2017年11月25日土曜日

会社設立1年目の税理士顧問報酬・税理士顧問料は?年間24万円で満足した話


こんにちは。

ホンネブログをご覧いただきまして、有難うございます。

サラリーマン生活をしていると、

税理士さん

と関わる事は皆無ですよね。

会社の年末調整で、税金関係は会社が対応してくれますし。

ただ、株式会社(合同会社)を設立すると、

決算申告などの税務関係処理が必要となってくるので、

税理士さん

と、顧問契約をする事になります。

僕の知り合いで、自分自身で決算申告をしている方もいますが、

数字が恐ろしく苦手の僕は、自分でする選択肢は、全くありませんでした(苦笑)

さて、この「税理士さん選び」については、

はじめての事だけに、苦労する人も多いようです。

僕も、税理士選びについて相談を受ける事が多いです。

起業時は、お金が無いので、料金を意識してネットで探すと、

激安税理士顧問報酬

格安税理士顧問料

創業支援税理士料金

など、たくさんの情報が出てきて、判断に迷いますよね。

僕の会社の場合、1年目の税理士顧問報酬・税理士顧問料は、

月額20,000円 × 12か月 = 240,000円(年間金額)

でした。

決算申告料込、年末調整込の料金です。

決算申告料を別設定している税理士さんも多いので、

見積もりしてもらう時に、注意が必要です。

月額15,000円だから「安い!」と思ったら、

「決算時に100,000円、頂きますよ!」

と、1年後に言われたら、辛いものがありますからね・・・

年間でみると、280,000円になってしまいますから。

実は、こうしたトラブル(?)は、知り合いによく聞きます。

税理士との契約は、あくまで「年間でいくら?」を確認するようにしましょう。

ただ、料金が安くても、

・経験の浅い税理士(担当者)だった

・担当者は感じが良かったが、代表税理士が横柄だった

・サービス内容が悪かった

・話しにくく、感じが悪かった

といった事では、困ります。

税理士さんとは、長いお付き合いになるわけですから、

慎重に決めたいところです。

また、

会社設立 + 税理士顧問

という、税理士事務所、会計事務所もありますが、

会社設立の手数料は、激安なのに、

税理士顧問報酬・税理士顧問料が、割高!

というケースもあるようです。

会社設立は1度だけですが、税理士顧問報酬・税理士顧問料は、これから毎年発生する料金です。

会社設立の安い手数料に、騙されないようにしましょう。

税理士顧問報酬・税理士顧問料の料金は、気になるポイントですが、

税務顧問契約で一番重要なのは、サービス内容だと思います。

僕の顧問税理士のサービス内容は、次のとおりです。

・僕の方で、領収書・請求書・交通費精算書・通帳のコピーなどをまとめ、二か月に一回、税理士さんの事務所に持参する

・税理士さんと1~2時間、税務相談(節税のアドバイスなど)や経営相談(資金繰りの相談など)、雑談を行う


・翌週まで(速い時は翌日)に、試算表(月次決算)を作成してメールでデータ送付してもらう


・税務相談、経費になるもの、ならないものの相談は、随時電話で相談する


・領収書・請求書・交通費精算書などは、ファイリングし易いように、紙の台紙にきれいに貼り付けてくれて、次回訪問時に受け取る


源泉所得税の納付書を作成してもらう(年二回)


・年末調整をしてもらう(二人分)

・決算対策をして、決算申告書を作成して提出してもらう

・社会保険加入については、知り合いの社労士さんを紹介してもらう


・会社設立一年目は、税務署、自治体にしなければいけない提出書類は、全て代行して作成し、提出してもらいました


 税務署

 ・法人設立届出書
 ・青色申告の承認申請書
 ・給与支払事務所等の開設届出書
 ・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書

 自治体

 ・法人設立届出書

数字は嫌いですし、税務関連の知識は全くのゼロですから、

とても、助かります。

経理関係も、全て対応してくれますしね。

個人的には、かなり色々対応してもらっているので、

年間24万円という金額が、高いという印象は全くありません。

最近、

「税理士さんには、決算申告だけでいいんじゃない?」

と、仰る方もいますが、

僕の印象としては、税務顧問契約をしておいた方がいい気がします。

というのも、

節税については、期初からでないと出来ない事もあります。

例えば、

非常勤の取締役(社会保険は加入しなくてもよい)を設置して、節税する方法があるのですが、

こうした節税は、期末では対応できません。

取締役の役員報酬は、事業年度開始日から3か月以内に決定する必要があるからです。

他にも、

経費になるもの、ならないもの

の判断は、意外と難しいものです。

例えば、

個人で契約しているスマホをビジネス利用している場合は、一部会社の経費にできますが、

どのくらい経費にするか?の判断は、顧問税理士に確認した方が無難だと思います。

一方で、

経費にならないものを経費にしていた場合、

決算申告の時に、税理士から指摘され、除外されてしまうと、

利益が多く出てしまって、税額に影響を及ぼす危険もあります。

僕の場合、

営業周りで疲れ切った際の、マッサージ代は経費になると思っていたのですが、

顧問税理士さんから、

「経費にはできないよ。」

と、初期の段階で、指摘されました。

こうした、税務アドバイスは、かなり重要だと思います。

知らずに、1年間経費にしたら、年間でみると膨大な金額になっていたと思います(苦笑)

などなど、

日常的に、顧問税理士さんからアドバイスしてもらうケースは多かったです。

会社を始めると、「税務調査」が不気味ですが、

決算申告書には、税理士の署名をして頂けます。

また、

顧問税理士に相談したり、アドバイスを受けながら、決算申告書を作成しておけば、

税務調査なども、そう心配する必要はない気がします。

創業時は、資金繰りも大変なので、税理士への料金も惜しい気はしますが、

本業に集中できますし、税務面で安心感を得られますし、

顧問税理士との契約も、考えてみても良いと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿

2018年は為替変動が激しすぎる?

こんにちは。 ホンネブログをご覧いただきまして、有難うございます。 2018年に入り、1か月経っただけなのに、 ドル円は、113円台から108円台に突入しています。 FXをしている人は楽しいと思うのですが、 為替レートで影響を受ける事業者さんは、大変ですよね。...